2013年の災害対策基本法の改正で言葉の定義が明確になりました。
文字通り、配慮を要する人が「要配慮者」で、その中で、災害発生時に自ら避難することが困難な人を「避難行動要支援者」として、「避難行動要支援者名簿」の作成と活用が規定されました。
「要配慮者」には、高齢者、障がい者、乳幼児の他、妊婦さん、病気や怪我をしている方、メンタルヘルス問題を抱えている方、日本語がわからない外国人なども含まれます。
一方、一般的な「要支援者」の定義は、独居高齢者、要支援・要介護者、障がい者、高齢者で希望する方などです。
以前は、要援護者という言葉も使われていましたが、要配慮者に統一されています。
要配慮者の方が広義で、要支援者も要配慮者の一部という関係にあります。
要配慮者と要支援者という言葉の定義を考えるだけでも、災害時の避難行動における、共助の具体的行動が見えてきます。地域共生社会の共生の意味を考える際にも、とても参考になります。言葉あっての思考という側面もありますから。
皆さんは、どう考えますか?